お役立ち情報情報

建てた時にどんな税金がかかるの?

建てた時にどんな税金がかかるの?

夢のマイホームを建てる際、一番気になるのはお金の問題です。
家の建築費ばかりに目が行きがちですが、実はその後にかかってくる税金も忘れてはいけない出費のひとつです。また家に関する税金には様々な軽減措置があります。
前もって、かかる税金の仕組みと金額をきちんと把握しておきましょう。

住まいを建てた時と建てたあとにかかる税金

住まいを取得したとき、その人が考えないといけない税金は2種類あります。
それは、住まいを取得した際にかかる税金と、その住まいを保有し続ける限りかかる税金のことです。

まず、住まいを取得する際にかかる税金は不動産取得税、登録免許税、印紙税などがあります。
不動産の取得やそれに伴う登記、あるいは契約に関する税金です。税率はそれぞれ異なり、不動産取得税は評価額の3%、登録免許税は建物の売買なら評価額の2%、土地の場合は評価額の1.5%となります。

そして住まいを建てたあとに、保有するためにかかる税金が固定資産税と都市計画税の2つとなります。固定資産税は評価額の1.4%が基本で、都市計画税は評価額の0.3%です。

住まいを建てる費用を削減する&税金を安くする方法を知っておこう

建てたあとにかかる税金は、上記のように様々なものがあります。
合計するとかなりの出費になりますが、中には金額が軽減されるものもあります。

そのひとつが先に述べた印紙税です。
印紙税は500万円以上1,000万円以下の契約なら1万円、1,000万円以上5,000万円以下なら軽減措置で2万円に、5,000万円以上1億円以下の場合も軽減措置によって6万円となります。

こうした軽減措置は不動産に関するいくつかの税金にあり、これらを上手に活用することで負担を減らすことができます。

たとえば不動産取得税の場合、対象物件が新築の家屋なら評価額の3%が通常の基本税額です。
しかし、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の家屋に関しては、評価額のうち1,200万円が控除され、結果的に支払う税金が安くなるのです。
さらに、環境面への配慮など一定の条件を満たした長期優良住宅が対象の場合は、控除額が1,300万円にアップし、よりお得となります。

こうした一定の条件を満たすことで優遇措置を受けられるのは登録免許税でも同様で、売買時の所有権移転に伴う登録免許税は家屋の場合、評価額の2%ですが、条件を満たせば0.3%、長期優良住宅なら0.2%にもなるのです。

0.数%というとあまり差が無いように見えますが、実際の金額を総合すると数万円、数十万円違うケースもあります。住まいは大きな買い物ですから、すこしでも出費が抑えられるならば、家計の大きな助けとなるでしょう。

ただ、こうした優遇措置は常に行われているとは限りません。
2017年現在の話では、上記のうち、登録免許税の軽減措置は2020年3月31日までとされていますし、不動産取得税も含めた長期優良住宅への優遇措置は2018年3月31日までです。もしこれから住まいを建てようという場合は、どのような税金が発生するのか、またその税金にどのような優遇措置が適用されるか、しっかりチェックしておきましょう。

また、固定資産税も優遇措置があります。
新築住宅ならば3年間(優良住宅なら5年間)、税額が半分になります。土地の固定資産税は、200㎡以下の小規模住宅用地については、課税標準額が評価額の6分の1に、200㎡を超える一般住宅用地については、課税標準額は評価額の3分の1となる軽減措置があります。

都市計画税は、固定資産税と併せて納税額が決まるので、固定資産税が免除されている人は、都市計画税も課税されない、ということになります。土地と家屋の評価は、3年毎に評価が変わり、税額は変化していくこともあわせて覚えておきましょう。

まとめ

どんな住まいでも建てたあとには税金というランニングコストがかかります。
オウルの家では住宅ローンの相談など、住まいのお金に関する相談も受け付けていますので、住まい造りの資金面で不安なことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

≫ お役立ち情報一覧に戻る

ページの先頭に戻る